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guidelines for appropriate decision making

<基本方針>

なや診療所(以下、当院)人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師を含めた医療・介護従事者が、より良い医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本として、医療・ケアを進めるものとする。

人生の最終段階の定義

  • がんの末期のように、予後が数日から長くとも2〜3ヶ月と予測ができる場合
  • 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
  • 脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月~数年で死を迎える場合

なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種で構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

<人生の最終段階における医療・ケアのあり方>

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
  2. 本人の意思は変化しうるものであることを前提として、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できるものも含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は自らの意思を推定するものとして特定の家族等を事前に定めておくものとする。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアを開始するか否か、内容の変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断する。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  6. 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針の対象としない。

<人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き>

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

1.本人の意思確認ができる場合

① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明を行う。その上で、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思を軸として、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針決定を行う。

② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。

③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておく。

2.本人の意思が確認できない場合

本人の意思確認ができない場合には次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。

① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるのかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

③ 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームの中で慎重な判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。

④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

3.複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記1および2の場合における方針の決定に際し、

① 医療・ケアチームの中で、心身の状態等により、医療・ケアの内容の決定が困難な場合

② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを行い、方針等についての検討および助言を行う。